昨年より、
「医師が処方する投薬量については、予見することができる必要期間に従ったものでなければならず、30日を超える長期の投薬を行うに当たっては、長期の投薬が可能な程度に病状が安定し、服薬管理が可能である旨を医師が確認するとともに、病状が変化した際の対応方法及び当該保険医療機関の連絡先を患者に周知する。
なお、上記の要件を満たさない場合は、原則として次に掲げるいずれかの対応を行うこと。

ア 30日以内に再診を行う。
イ 200床以上の保険医療機関にあっては、患者に対して他の保険医療機関(200床未満の病院又は診療所に限る。)に文書による紹介を行う旨の申出を行う。
ウ 患者の病状は安定しているものの服薬管理が難しい場合には、分割指示に係る処方せんを交付する。」

という長期薬剤投与に関する条件が設けられました。

また、昨年11月より、これまで長期間投与が可能であったデパスとアモバンが30日までの処方に制限され、ほとんどの睡眠薬と安定剤が30日までの処方となりました。

当院におきましても、これらの制限とその趣旨を考え、30日までに制限されている薬剤を内服されておられます患者様や、状態が安定されておられなかったり、服薬管理が難しい患者様には、1カ月に1度以内の通院をお願いしたいと思います。御不便をおかけ致しますが、何卒ご理解の程よろしくお願い致します。